その他一般民事

その他一般民事とは

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本サイトにおいてその他一般民事の問題とは、不動産や建築、金銭の貸借や過剰債務(多重債務)の処理、交通事故等の人身被害、成年後見や任意後見、生命保険や損害保険のトラブル等を指しています。
多くの弁護士が取り扱っている一般的な問題といえますが、一般的であるからといってどの弁護士に相談しても同一内容の助言や処理方針であるとは限りません。はじめて弁護士に依頼される方であればなおさら、弁護士の事件解決への姿勢、選択する方針等について不安を感じられることと思います。
そのような場合、何人かの弁護士に法律相談をしてみてから具体的に依頼する弁護士を決めるのも1つの方法です。

また法律というものは、一部の方が誤解しておられるほどあらゆる紛争を想定して詳細に規定されているわけではありません。一般的な問題であればあるほど、それを規律する法律の条文密度は薄いことが往々にしてあります。それら条文の隙間を補うのは、最高裁判所の判例です。
もちろん最高裁判所以外の高等裁判所や地方裁判所等の裁判例も参考となり得るのですが、それら下級裁判所の裁判例は法的な規範を示したというよりも、その事案毎にそう内容の判断を示したに過ぎない場合もあります。
また、下級裁判所の裁判例をみても、一方の当事者の主張にそった内容の裁判例がありますが、多くの場合、それとは別の判断内容を示す裁判例が存在するものです。

一般的な問題であるからといって素人判断は危険です。できれば法律専門家に相談すべきです。
基本的な助言を弁護士から受けた後で、その後の解決へ向けての具体的な手続きは相談者自らがとることももちろんご自由です。

その他一般民事に関するご相談

不動産についてのご相談

借地契約の更新拒絶や明渡請求について
契約期間の満了による明渡請求の問題は、地主と借地人の双方の土地利用の必要性の程度やその他の関連事情が問われます。
さらに地主が借地人へ提供する立退料の金額も重要です。
地代や家賃の値上げや値下げについて
不動産のイメージ 継続中の賃貸借の適正な賃料額は、新規に借主を募集する際の賃料額とは考え方が異なります。その中でもいくつかの算定方法があり得ます。
建物の利用方法が契約内容に違反するかどうかについて
単に契約条項だけでなく、契約締結時のいきさつや、これまでの利用方法等が問われます。仮に家主と借家人との信頼関係が壊れていると認められる場合は、契約の解除もあり得ます。
不動産売買について仲介業者ともめています。
不動産のイメージ 仲介業者に説明不足や調査不足があったかどうかが問われます。
他人所有の隣地上を通行できますか。
隣地所有者との合意が認められない場合には、法律で発生が認められる通行権があるかどうかや、あるいは、通行するための権利が時効で成立していないかが問われます。
土地の境界線で隣人とめもています。
不動産のイメージ 土地の境界線がどこかという問題と、所有権の範囲がどこまでかという問題は似て非なる問題です。まずその相違に留意して、そして今後の方針を検討するべきです。
工事請負契約に関する問題ではどんな問題がありますか。
契約書の内容が不十分、欠陥工事の立証が困難、あるいは建築業者に支払資力がない等、様々な問題をはらんでいることがあります。

事故についてのご相談

交通事故に遭いました。
後遺障害がある場合は、逸失利益をどこまで立証できるかが重要です。
損害保険料率算出機構の調査事務所により認定された後遺障害の程度を受け入れるか否かが重要です。過失割合も重要ですが、その判断はある程度定型化されてしまっています。
学校内で子供が怪我をしました。
事故のイメージ 学校設置者に損害賠償責任があるか検討します。加害者が生徒であれば、その親権者に賠償責任があるか検討しましょう。
老人ホームで祖母が怪我をしました。
事故のイメージ 施設設置者に配慮義務違反があるか、賠償責任があるか検討しましょう。
職場で怪我をしました。
安全配慮義務の内容をどこまで特定し立証できるかが重要です。
企業へ損害賠償請求するにあたっては、職場の安全環境等の実態を証言してくださる証人の存在が大きいです。

債務処理についてのご相談

借金をしていて、どのように対処すればいいのかわかりません。
※個人事業者以外の個人の場合
債務処理のイメージ 任意整理よる処理を検討します。
それでも返済が困難であれば自己破産や個人再生の方法があります。個人再生を選択するのは、住宅ローンを支払ってでも自宅を保持したいとき、または免責不許可事由があるときが典型例です。
過剰債務で経営が立ちゆきません。
※個人事業者の場合
返済条件の緩和を銀行に承諾してもらっても、資金繰りが立ちゆかないのであれば、民事再生等の法的手続も検討対象です。
減価償却前の営業損益が黒字であること、仕入代金や経費をすべて現金で支払っても資金繰りが破綻しないことが必要です。
会社分割をして第2会社を設立し,事業を継続したいのですが。
※企業の過剰債務の場合
濫用的であれば債権者から訴えられるリスクもあります。会社分割は慎重に行うべきです。

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