家庭上の問題

家庭上の問題とは

家庭上の問題イメージ

本サイトにおいて家庭上の問題とは、別居や離婚に関連する問題やお子さんの養育に関する問題を指しています。
よく生じる問題は
1.そもそも離婚できるのか
2.未成年の子どもがいる場合には、親権者や養育費の支払や面接交渉(面会交流ともいいます)はどうなるのか
3.財産分与や年金分割、慰謝料等の広い意味での財産に関する問題
4.現在別居中だが離婚するまでの期間の生活費の仕送り(婚姻費用の分担といいます)の問題です。

特にお子さんがまだ未成年者である場合、どちらを親権者にするかで夫婦間でもめたり、あるいはひどい場合には子どもの奪い合いに発展することもあります。夫婦ともに特に冷静さが求められる局面です。
子どもは両親に対し「忠誠葛藤」を抱くといわれています。子どもにとってはどちらも親であり、どちらにも愛され褒められたいし、そしてどちらも裏切りたくはないのです。
弁護士としても、企業法務やその他一般民事の処理とはまた別の配慮と人間洞察が求められる分野です。若いご夫婦の離婚問題においては、特にお子さんも幼く、慎重に対処すべきです。

他方、熟年のご夫婦の離婚問題では、おもに財産分与の処理と慰謝料の支払に関する問題が典型です。ご夫婦の同居期間中に形成された財産を離婚に伴って清算するというのが財産分与の中心的な要素です。
たとえ妻が専業主婦であっても特別な場合でない限りは、夫名義又は妻名義を問わず、財産の2分の1に相当する金額を妻が取得する、という解決はよくあります。

そもそも離婚できるのか、という問題についてですが、法律の世界において「有責配偶者からの離婚請求」と呼ばれる問題があります。 夫が不貞行為を行い夫婦が別居してしまったが、その夫の方から妻に対し離婚を請求するような場合です。 仮に訴訟になっても、離婚の成否の見通しを読むのが難しいこともあります。

いずれにしろ、家庭上の問題は、できれば早急に家庭裁判所へ調停の申立てをして、適正に解決すべきであると考えます。夫婦間で問題解決の合意がほぼできておりあとは示談書を交わすだけ、という段階であれば別ですが、通常は夫婦間において一旦話がこじれてしまうと、なかなか調停申立て前の段階での話し合いだけで解決することは難しいようです。調停でも折り合いが付かなければ、結局は訴訟の場に問題を持ち込まざるを得ません。
ただし、別居期間中の生活費の仕送りに関する問題、つまり婚姻費用の分担とよばれる問題については、仮に調停で折り合いがつかなくとも、それまでの両者の言い分や提出された資料をもとに、家庭裁判所が審判を下して解決します。この意味からも、別居後の生活費の仕送りの問題は、早期に家庭裁判所へ調停の申立てをすべきです。

家庭上の問題に関するご相談

離婚についてのご相談

婚姻費用とは何ですか。養育費とどう違いますか。
婚姻費用とは別居から離婚成立に至るまでの期間に仕送りを受けるべき月額生活費です。仮に母親が子どもを引き取って育てているのであれば、その子育て費用も含まれます。
養育費とは、離婚後の子育て費用です。養育費には、親の生活費は含まれません。
婚姻費用や養育費はどのように算定されますか。
家庭裁判所で利用されている算定表が存在します。算定表ではおおまかな基準が示されており、それを元に具体的な金額を話し合います。
離婚調停ではどのような事柄の解決を求めるのですか。
離婚を請求し、父母のどちらを親権者に指定するか、子どもの将来の養育費の金額、財産分与の内容、年金の分割割合、そして慰謝料をあわせて1つの調停手続で解決を求めることがあります。
離婚調停が成立しなければどうすればよいのですか。
離婚調停で解決を求める事柄の1つでも合意に達しなければ、通常は調停は不成立になります。
その後に家裁へ離婚訴訟を提起します。
配偶者が不貞行為をしています。慰謝料の請求が可能でしょうか。
不貞行為とは通常は肉体関係を指します。
これを証明して、裁判官に納得してもらう努力が必要です。細かい状況証拠の積み重ねが重要です。
子どもとの面接交渉は必ず認められますか。
調停で話し合うことが多いのですが、子どもの福祉を最大限に尊重して話し合います。
認められるか否かは、子どもの心情にも配慮してケースバイケースであり、一慨には言えません。
親権者を指定する基準は何ですか。
家庭上の問題イメージ 一緒に暮らしている期間、子どもの年齢、通学や交友に関係する事情、子育てを援助してくれる親族の存在等が基準となります。
親の収入も基準となりますが、絶対的な基準ではありません。
性格の不一致だけでは離婚できないのですか。
その不一致よって結婚生活を続けられないほどに夫婦の関係が破壊されていれば、認められます。
まだ離婚しておらず別居中ですが、子どもの奪い合いになっています。
家庭上の問題イメージ 家庭裁判所へ子どもの監護者の指定や、子どもの引渡しの調停の申立てをする方法があります。
とにかく夫婦ががお互いに冷静になることが肝心です。

このページのトップへ

歯科医師のみなさまへ

歯科医師イメージ
今井法律事務所では歯科医師の先生方から、歯科医院(診療所)特有の問題についてもご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
改めて申すまでもないことですが守秘義務は当然ながら厳守します。

歯科医師のみなさまへ更に詳しく

ご相談の流れ

  1. お電話でのお問い合わせ・相談日予約
  2. ご来所・ご相談
  3. 手続きの流れ・費用のご説明

違法や不当な利益ついk通に関する業務はお受けすることはできません。