相続・事業継承の問題

相続・事業継承の問題とは

相続・事業継承の問題イメージ

本サイトで、相続の問題とは、お亡くなりになった方の遺産分割や遺言書に関する問題です。
また事業承継の問題とは、社長が将来お亡くなりになった場合に予め備えて、会社の後継者をまず決めておき、その方へスムーズに事業が承継されるように配慮することに関する問題です。

遺産分割においては、ご遺族の方があとあともめないための配慮として、是非、遺言書を作成すべきと考えます。 遺言書がなければ故人の意思とは無関係に、法定の相続割合にしたがって遺産が分割されます。 遺産が預金や上場株式だけであれば分割の話し合いも簡単かもしれません。
しかし遺産の内に不動産や、上場されていない会社の株式が含まれていれば、分割の話し合いはたちまちもめます。 故人の方の意思を反映した内容の分割を希望されるならば、やはり遺言書を作成すべきといえるでしょう。
遺言書を作成する場合は、相続人の方の最低限の取得分である遺留分に配慮した内容の遺言書を作成することが望ましいでしょう。 遺留分を無視した内容の遺言書は、後々、その遺言書の内容とおりに遺産が承継されないことがあります。 また何よりも、相続人の間で遺産の取得についてもめます。 せっかく遺言書を作成しても本末転倒という事態も生じます。 遺言書の作成や遺留分の算定は、高度な法的問題点を含んでいます。 法律の専門家に相談するのが望ましいです。特に遺留分の算定にあたっては、裁判例の判断が分かれていたり、また法律家の間ですら未解決の問題がたくさんあります。

遺言書がない場合は、上記のとおり法律にしたがった割合で遺産が分割されます。
ただし、生前に故人から遺産の前渡しとして既に財産を受けている相続人の方がおられれば、その前渡し分は具体的な相続分割合において考慮されることがあります。 また故人の生前に、財産の増加に貢献したり、または減少の防止に貢献した相続人の方がおられれば、やはり具体的な相続分割合において考慮されることがあります。 これらの事情も高度な法的判断を伴います。 似たような事案でも、家庭裁判所や高等裁判所ごとに判断が分かれていることもあります。 法律家の間でも相続の問題は、将来の見通しが極めて難しい分野といえると思います。

遺産分割の話し合いが成立しなかったり、そもそも話し合いができない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てをします。 相続人間だけで協議を続けるよりも、調停の申立てをした方がかえって問題解決にとって早道のこともあります。 最終的に調停が成立しなければ、審判手続きに移行します。 それまでの当事者の言い分を踏まえて、さらに当事者から補充して言い分を聴き取り、最終的には家庭裁判所が審判を下します。 しかし審判で判断してくれることは限られています。 たまに誤解しておられる方がおられますが、遺産に関するすべての問題が家庭裁判所の審判によって解決されるのではありません。 ですから遺産に関するできる限り多くのことを解決したいのであれば、ある程度譲歩してでも調停を成立させる方がよい場合もあります。

相続・事業継承の問題に関するご相談

相続の問題

遺留分とは何でしょうか。
相続人に認められた最低限の取得分です。
相続が発生する前に家庭裁判所へ遺留分放棄の許可の申立てをする制度がありますが、遺留分を有すると推定される本人が許可申立てしなければなりません。周囲の者が無理矢理放棄させることはできません。
遺留分や遺留分侵害額の算定方法はどのようなものでしょうか。
(被相続人の遺産額+贈与財産-相続債務全額)×総体的遺留分率×法定相続分が各人の遺留分額です。
この遺留分額から、遺留分権利者が(被相続人から相続した財産額-負担すべき相続債務額+特別受益額+遺贈で受けた額)を控除した額が遺留分侵害額です。 詳細は法律専門家にご相談ください。
他の相続人だけ、被相続人の生前に財産をもらっているようです。
生前にもらった財産について、法律上の要件を充たせば、その方だけ遺産の前渡しを受けたと考えて、原則的にはその財産を計算上は遺産に戻して遺産分割を行います。
生前にもらった遺産の評価時期は、被相続人がお亡くなりになった時期です。
生前にまとまった財産をもらいましたが、遺産分割の際には計算上も遺産には戻さなくともよいとのことでした。
被相続人がそのような意思を表示していたことの立証が重要です。
相続人の1人が生死不明(又は行方不明)なのですが。
遺産分割のために家庭裁判所へ財産管理人を選任してもらう手続があります。しかしできる限りのその生死と所在を確認するよう努力すべきです。
父が死亡したことを知ってから既に3か月間が経過しています。父は借金を残していました。いまさら相続放棄はできませんか。
3か月間(いわゆる熟慮期間)経過後でも、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理してくれる場合もあります。 法律的にお父さんの借金を支払うべき義務があるのかどうかは、別の手続で争われることとなります。
遺言書では私は全く遺産をもらえないことになっています。何か方法はないでしょうか。
遺留分があれば、遺産の取戻しを請求できる場合もあります。ただしその場合でも、まず遺留分減殺請求の意思表示を1年間以内に行わなければなりません。
親の生前に一緒になって家業を手伝ってきました。遺産に対する私の貢献は配慮してもらえないのですか。
寄与分が認められば、その金額(又は遺産に対する割合)を遺産の中から優先的に取得できます。 しかし通常の額の給与をもらっていたりすれば認められない場合が多いです。 また寄与分を認めてもらうには、それが、通常の貢献ではなく、「特別の」貢献であることが要求されます。 しかも貢献した分すべてを認めてもらえるわけではなく、最終的には裁判所が裁量でその何割かだけしか認めないこともあります。
親の生前に親を介護してきました。その貢献は配慮してもらえないのですか。
相続・事業継承の問題イメージ 寄与分が認められば、その金額(又は遺産に対する割合)を遺産の中から優先的に取得できます。 しかし相続人が同居しているのであれば、親族としての義務で介護しただけであると判断されることもあります。 また通常程度の介護ではなく、「特別の」介護が必要とされており、最終的には裁判所の微妙な判断を仰ぐしかない場合も多いです。

事業継承の問題

現在の事業を他社へ移したいのですが、どのような方法がよいでしょうか。
事業譲渡や会社分割等の方法があります。
それぞれの方法の長所・短所を勘案した上で、計画を立てるべきです。
会社を長男に継がせたいのですが、どのような方法があるのでしょうか。
会社の支配権すなわち議決権のある株式と、あなた個人が所有している会社使用の事務所、工場、それらの敷地を円滑に承継させるべきです。
会社の株式にはいろいろな種類があり得るのでしょうか。
議決権が全くない株式を発行することもできます。
また取締役の選任解任や、配当といった個別の事項にだけ口出しできない(議決権が制限されている)株式もあり得ます。
いずれも定款で定めます。
黄金株とは具体的にはどのような効果をもつのでしょうか。
例えば発行済み株式総数1万株の会社において、9999株の議決権による賛成決議がなされたとしても、黄金株1株を保有する株主が反対すれば、結局は会社としてその賛成決議の内容は実行できないというような場合です。定款で内容を定めます。
株式に譲渡制限を予め付けておけば、相続が発生しても相続人にはその株式は承継されないのでしょうか。
いいえ。譲渡制限を付しても、相続はされます。
この場合は、定款で定めていれば、会社が相続人から1年以内に買い取る手続があります。その売買価格について折り合いがつかなければ裁判所に決めてもらいます。
株式を長男へ生前贈与したいのです、注意点は何でしょうか。
贈与税への対策及び遺留分減殺請求への対策の2点です。
株式を遺留分の対象となる財産から外すことはできるのでしょうか。
経営承継円滑化法により、相続人全員が合意して、経済産業大臣に確認してもらい、そして家庭裁判所の許可を得れば、可能です。
ただし、種々の要件をクリアーしなければなりません。
株式の生前贈与にあたって、贈与税の対策としてどのようなものがあるでしょうか。
累積で2500万円の特別控除を認め、さらに納付贈与税を相続時に一旦精算する制度である相続時精算課税制度、あるいは非上場株式等に係る納税猶予制度があります。

このページのトップへ

歯科医師のみなさまへ

歯科医師イメージ
今井法律事務所では歯科医師の先生方から、歯科医院(診療所)特有の問題についてもご相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。
改めて申すまでもないことですが守秘義務は当然ながら厳守します。

歯科医師のみなさまへ更に詳しく

ご相談の流れ

  1. お電話でのお問い合わせ・相談日予約
  2. ご来所・ご相談
  3. 手続きの流れ・費用のご説明

違法や不当な利益ついk通に関する業務はお受けすることはできません。